わたしたちは、法の基に暮らしています。しかし、その法律がどうなっているのか余りに無関心でいます。法律をわかりやすく解説します。






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親権の問題 
「親権者の指定」夫婦間に未成年( 二十歳未満)の子供がいる時には、子供一人ひとりについて夫婦のどちらが親権者になるか決めなければなりません(民法八一九条一項)。

親権には法律上、子供の衣食住の世話や教育と躾をする「身上監視権」、子供の財産を管理し契約などを代理する「財産管理権」の二つの意味があります。

親権も協議し(子供がある程度の年齢なら本人の希望を聞き)、話し合いで決まらなかった場合、調停・審判・裁判と移行し法廷で争うことになります。

親権の奪い合いで親権の指定が調停や裁判に移行し子供がまだ幼少だったケースでは、母親が親権者に指定されることが圧倒的に多い傾向にあります。

親権者には必ずしも経済力を要求されるわけではありません。

専業主婦の女性でも親権者になることは可能で、母親の不貞が直接の離婚原因としても親権者として指定されることもあります。

つまり母親が子供に対して暴力をふるうあるいは、病気がちでまるで育児ができない場合以外は父親が親権者に指定されることは稀です。

尚、妊娠中に離婚が成立した場合は原則母親が親権者になり、子供が十歳程度では意思が尊重され、十五歳以上では子供の意思で親権を決定することができます。

「親権の変更」親権者の指定が決定した後の親権者の変更も可能ですが、これには父母の再度話し合いだけでは変更することはできません。

家庭裁判者に親権者変更の調停を申し立て、調査官が子供の生活状況を調査した上で、親権者の変更が望ましいと判断し、家庭裁判者に認めてもらわなければなりません。

調停で成立しなければ自動的に審判手続きが開始されます。

裁判官がさまざまな事柄を考慮した上で、親権者の変更の審判を下すことになります。

ここで重要な点は親の都合ではなく、子供の幸福が重視されるということになります。

「監護権」一般的には親権者が子供を引き取り育てることになります。

しかし親権をとることができなかったから子供を引き取ることができないという意味ではありません。

つまり親権には「身上監視権」と「財産管理権」があります。

「身上監視権」子供を引き取って育てる部分を担うという監護者になることも法的には可能です。

「養育費」については、自分の生活が苦しく親権者ではないからということでは養育費の支払いを拒否することはできません。

父母と同等の生活水準で教育が受けられるよう、父母の両方が養育費を分担しなければなりません。

子供が未成年である場合には衣食住、医療費、適度な娯楽も含まれことになり、離婚する際には決まった内容を明確にしておく必要があります。

後のトラブルを回避する為にも公正証書を作成し、養育費の支払いに不備があった場合に強制力と共に、相手の給料や預貯金を差し押さえできるようにしておくことも必須でしょう。

離婚の際に子供がまだ幼少だった場合は、長く養育費を支払わなければいけません。

子供の将来を読むことは難しく、正確に予想することは不可能です。

一方支払う方にも予期していなかった失業や長期の入院のなどさまざまなことが起こります。

養育費額の変更は、父母間の話し合いで変更することもできます。話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立て解決しなければ、審判に移行し家庭裁判所がさまざまな事情を吟味した上、養育費の増減を決定することになります。


公正証書… 公正証書を作成するには、当事者双方が最寄りの公正役場に行き、公正人に依頼します。多少の費用がかかりますが、安心料と思えば安いものかもしれません。尚、身分証明書になる印鑑証明書と実印が、公正証書を作成する際、必要になります。


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離婚による財産問題 
離婚における金銭問題は多々見られます。

女性の方に一定の収入がないケースでは、離婚早々生活の不安を抱えることになりますので、明確な内容確定を求めるのがよいでしょう。

「慰謝料の請求」では、相手のとった行為によって受けてしまった精神的な苦痛を賠償できます。

しかし「性格の不一致」では離婚原因がはっきり提示できず、また明確な基準はない為、受けた精神的苦痛の度合いと資産状況などを思慮した上で個々の場合に応じて決めることになります。

公正証書を作成し決定事項の内容を書面で明確にしておき、支払いがもし滞った場合には法的な強制力をもつことも必要でしょう。

話し合いではまとまらなかった場合には、家庭裁判所への調停申し立てにより同時に、財産分与も話し合うこともできます。調停で結論を見出せず話が平行線をたどるようであれば、裁判で事情を考慮した上で裁判官が慰謝料をいいわたすことになります。

「婚姻費用の請求」として、法律では夫婦と子供が生活にかかる生活費を婚姻費用としています。

もし妻が専業主婦であれば、収入のある夫が妻に生活費を渡さなければなりません。

別居を始めたとたんに夫が妻に生活費を渡さなくなったといことも多く見られるケース、別居といえども法律上夫婦であることは変わらないので、支払う義務があります。また夫婦仲が悪化すると同様に生活費の支払いが止まってしまうことも多々あります。

まずは夫婦でよく話し合い、合意が得られなければ、家庭裁判所に調停、そしてそれでも納得いく合意が見出せなければ審判手続きに移行し、裁判官が婚姻費用について審判を下すことになります。

「財産分与」には、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に精算する」「相手が経済的に自立するのが困難な配偶者を扶養する」といった意味合いがあります。

これもまず話し合いでの行為で原則として財産を二分の一に分けますが、さまざまなケースがあり明確な基準はないので、財産を築く為にどれだけ貢献したかが個人の判断に基づき決定します。

口頭での約束で終わらせることなく、内容を明確にした公正証書を作成するべきでしょう。

話し合いでは解決しなかった場合は家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。


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離婚原因
「不貞行為」とは、つまり不倫・浮気です。

ただこの場合の不倫や浮気は夫あるいは妻が異性と食事をする、映画を観に行くということは該当しません。

あくまで性的関係をもつということです。また、裁判所における不貞行為としては継続的なものがほとんどで、一回限りで当人が反省し後悔しているケースでは離婚原因とならないことが多く見られます。


「悪意の遺棄」これは、法律上の同居の義務(夫婦が同居して生活しなければならない)、協力義務(夫婦お互い協力)を怠ると離婚原因に該当することになります。

「三年以上の生死不明」とは、最後に連絡があってから三年以上生生死がわからない状態が続いているものです。

これにおいては、例えば知人からの話では元気でやっているということを聞いている場合は、生死不明には該当しません。

尚、裁判所の判決により離婚がいったん成立した後、当人が戻ってきても離婚が取り消されることはありません。


「回復しがたい強度の精神病」は法廷での離婚原因として少ないケースと言えますが、夫婦として同居、協力・扶助のまったく期待できないほどの重症な精神病にかかった場合です。

さらに不治の病でなければならないとされていますので、法廷で実際に認められるのは稀です。

「婚姻を継続しがたい重大な事由」上記した四つに該当しなくても夫婦関係を破綻に至る事由は、配偶者の暴力、酒乱、浪費、配偶者の家族との不和等さまざまあります。

離婚をする夫婦の最も多い理由は「性格の不一致」と「愛情の喪失」でありますが、これには性の不一致、ドメスティック・バイオレンス(暴力)、子供ができない、夫がマザコン、宗教活動への過度なのめり込み、性交渉の拒否、配偶者が同姓愛者、ギャンブル癖、多額の借金を抱え込む程の浪費癖、夫がまるで働かない等が含まれます。

しかしこれを法廷で証明するのは、複雑でなかなか難しいかもしれません。専門家の弁護士に相談することをお勧めします。


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裁判離婚
家庭裁判所の調停・審判でも離婚が成立することができなかった場合、最後の手段として離婚を求めて裁判を起こす方法があります。

調停・審判では相手が拒否すると、離婚は成立しませんが、裁判所の判決には法律上の強制力を持ちます。また合意しなかった離婚条件、財産分与、慰謝料、親権等も請求することができます。

離婚裁判とは、相手が離婚に同意してないのに一方的に離婚を認めるものですから、法廷の離婚原因がある場合に限って認められます(民法七七〇条一項)。

離婚原因として「不貞行為」「悪意の遺棄」「三年以上の生死不明」「回復しがたい強度の精神病」「婚姻を継続しがたい重大な事由」の五つがありますが、裁判を起こす為には「調停前置主義」として、裁判以前に必ず離婚調停の申し立てをする決まりになっています。

つまり調停離婚が成立しなかった時にはじめて裁判ということが原則です。

しかし夫婦いずれかが行方不明のケースでは調停として話し合うことはできないので、離婚をする為に調停を経ず最初から離婚告訴を起こすことができます。


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審判離婚
調停で離婚合意に至らなかったケースでは、家庭裁判所が離婚するべきであると判断すれば、離婚の審判を下すことができます(家事審判法二四条)。

この審判に不服があれば二週間以内に異議申し立てができ、その審判は無効となり審判離婚は成立しません。

この場合は、裁判離婚するしかありまんが、どちらも異議がなければ審判は確立し、離婚が成立することになります。


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